会員規約(会則)

Terms

横浜ボブキャッツバスケットボールクラブ規約(会則)

◯会の活動と会員資格
(名称および事務局)
第1条  本会は横浜ボブキャッツバスケットボールクラブ(英語名:BOBCATS YOKOHAMA Basketball School & Club Team)と称する。また、事務局に関しては別途運営細則にて定めることとする。
 
(目的)
第2条  本会は、バスケットボールを通じ心身ともに健全な青少年を育成し、スポーツの普及を推進し、地域社会の振興に寄与することを目的とする。   
 
(活動の本拠地および時間帯)
第3条  本会は、主に横浜市の小中学校と公営体育館を活動の本拠地とし、活動の時間帯等は別途定めるスケジュールによる。
 
(活動内容)
第4条  本会は、第2条に定める目的を達成するために、次の活動を行う。
1.バスケットボールの練習、または対外試合。
2.バスケットボール大会(公式戦、カップ戦、交流戦など)への参加。
3.他のバスケットボール団体やスポーツ団体との交流。
4.その他、第2条に記載した目的の達成に寄与すると考えられる活動。
 
(入会資格)   
第5条  本会に入会できる者は以下の条件を満たすこととする。 
・本会の活動を行うに適した心身ともに健康な状態であること。
・本会の目的に賛同し、本規約に同意・遵守できる者(保護者も含む)であること。
 
(会員の権利と義務)
第6条  会員は本会の活動に自由に参加できる権利を有し、会費等を納入する義務を有する。また、会員の保護者は、会の円滑な運営にあたり必要とされる協力を行う。
 
(入会)
第7条  本会への入会の手続きは以下の通りとする。
・第5条の入会資格を満たす者が、前月末日までに入会届を提出するとともに入会を申し出ることとする。
・入会日は原則として申し出の当日付とするが、希望により翌月1日付も可とする。
・入会に際しては、別途運営細則に定める入会金、月会費ならびにその他費用を所定の方法にて支払う。
・住所、連絡先等、入会届の記載事項に変更が生じた場合には、事務局までその旨を届けなければならない。
 
(退会)
第8条    本会から退会の手続きは以下の通りとする。
・退会届とともに退会希望月の15日までに退会を申し出た者、および会費を2ヶ月以上納入しない者は退会となる。
・2ヶ月以上活動に参加しない者は、第9条に定める休会の届出をしない限り、自動的に退会となる。
・退会届に関しては、本会コーチ/スタッフまたは事務局に対し所定の方法で届け出ること。
・退会は申し出た日の翌月1日付とする。
・期日までに届出がない場合は、通常通り月会費が引き落とされ、返金はしないものとする。
・退会後に再入会を希望する場合、第5条の⼊会資格を満たした上で、前⽉末⽇までに⼊会届を提出するとともに⼊会を申し出ることとする。
・再入会を希望する場合、定員の関係等で再入会できないことがある。
 
(休会)
第9条    本会の休会の手続きは以下の通りとする。
・本会の活動を1ヶ月以上連続して休むものを休会とし、休会する場合は休会希望月の前月15日までに事務局に所定の書式で届け出ること。
・休会の期間は2ヶ月以内とする。ただし怪我や故障や疾病などで本会が2ヶ月以上の休会の必要があると認めた場合はこの限りではない。
・休会は申し出た日の翌月1日付とする。なお、当該期間の会費は不要とする。
・期日までに届出がされており、かつ休会する月の会費がすでに支払われている場合は、休会終了後の月会費に充当する。
・期日までに届出がない場合は通常通り月会費が引き落とされ、返金はしないものとする。
 
(継続)
第10条 本会の開催期間に関しては以下のように定める。
・本会の開催期間(年度)は、毎年4月~翌年3月とする。開設初年度においては別途定めるものとする。
・退会の届け出がなければ、会員資格は翌年度へ自動的に更新されるものとする。ただし、中学校を卒業する生徒の会員資格は更新されない。
 
(活動実施日および時間)
第11条 本会の活動場所や日程等に関しては以下のように定める。
・本会の活動については、別途定めるスケジュールによる。
・やむを得ない事情が発生し、定められた活動日・時間等を変更または中止する場合は、事務局より速やかに会員に通知する。
・天災等により施設が損傷し会場が変更になる場合は、事務局より速やかに会員に通知する。
 
(休会・閉鎖)
第12条 災害や社会事変など、通常のスクール活動やスクール運営を継続することが困難となった場合には、本会を休会もしくは閉鎖することがある。その際は、事務局より速やかに通知する。
 

◯会員の活動上のルールと諸規定
(活動ルール)
第13条 会員ならびに保護者は本規約ならびに本会が定める諸規則に加え、次の事項を遵守しなければならない。
1. 指導者の指示に従い、会員全員が競技を楽しめるよう努めること。
2. その場に適した服装を心がけ、節度のある行動に努めること。
3. 他の会員と協調しながら競技施設を安全に利用すること。
 
(参加停止・除名)
第14条 会員または保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本会は会員の参加資格を一時的に停止または除名することが出来る。
1. 法令や社会規範に反する行為があったとき。
2. 本会の規約ないし本会が定める諸規則に違反したとき。
3. 第13条のルールに違反したとき、あるいはコーチ/スタッフの指示に従わないとき。
4. 本会の名誉を傷つける行為や他の会員の著しい迷惑となるような行為があったとき。
5. 会費等の支払いを2ヶ月以上滞納し、本会より催促を受けても期限までに支払いのないとき。(第8条を参照)
6. その他、参加停止ないし除名処分が適当と考えられる行為があったとき。
 
(事故等の責任)
第15条 本会の活動時に発生した事故等の責任に関し、以下のように定める。
・会員は練習や対外試合等の本会の活動において、第13条・第14条の規定および施設利用規定を遵守し、施設管理者ならびにコーチ/スタッフの指示に従いつつ、自己の責任において行動しなければならない。
・これらに違反して発生した傷害や盗難等の事故に対し、当該施設、本会および本会のコーチ/スタッフは一切の責任を負わないものとする。会員同士の本会の活動内外でのトラブルについても同様である。
・会員が本会の活動中に負傷した場合には、応急処置や病院への搬送等の適切と考えられる対応を行うが、その予後に関しては責任を負わない。
・本会の活動に参加するための行き帰り途中での事故等に対し、本会および本会のコーチ/スタッフは一切の責任を負わない。
・会員は本会が指定する傷害・賠償責任保険に加入することとし、加入手続きは本会が行う。当該保険の詳細は別途定め、入会時に提示する。
 
(個人情報の取り扱い)
第16条 会員の個人情報に関し、以下のように定める。
・本会は、在会中に知り得た会員に関する情報(以下、個人情報)を、法令や関連規則に沿って厳正に取り扱う。
・本会が取得した会員の個人情報の利用に関しては、Eメール・LINE等による活動に関する諸連絡、会員ないし保護者からの問い合わせ・依頼等への対応、グッズ等の郵送などに限るものとする。
・本会の活動中の会員が映った写真や動画に関し、本会のホームページ、SNS、パンフレット等に掲載することがある。会員ならびに保護者はそれを了承の上で入会したものとする。
 

◯規約の改正・補足および施行
(規約の改正、運営細則)
第17条 本会は必要に応じ、会員ならびに保護者の事前の承諾を得ることなく随時本規約を改正することが出来る。また、本規約に定められた事項や定めのない事項を補足するために、細則を定めることが出来る。
 
 
【付記】本規約は、令和2年6月1日より施行する。
    改訂箇所(第8条)に関しては2023年4⽉12⽇より運⽤する。