会員規約(会則)
Terms横浜ボブキャッツバスケットボールクラブ規約(会則)
◯会の活動と会員資格
(名称および事務局)
第1条 本会は横浜ボブキャッツバスケットボールクラブ(英語名:BOBCATS YOKOHAMA Basketball School & Club Team)と称する。また、事務局に関しては別途運営細則にて定めることとする。
(⽬的)
第2条 本会は、バスケットボールを通じ⼼⾝ともに健全な⻘少年を育成し、スポーツの普及を推進し、地域社会の振興に寄与することを⽬的とする。
(活動の本拠地および時間帯)
第3条 本会は、主に横浜市の⼩中学校と公営体育館を活動の本拠地とし、活動の時間帯等は別途定めるスケジュールによる。
(活動内容)
第4条 本会は、第2条に定める⽬的を達成するために、次の活動を⾏う。
1.バスケットボールの練習、または対外試合。
2.バスケットボール⼤会(公式戦、カップ戦、交流戦など)への参加。
3.他のバスケットボール団体やスポーツ団体との交流。
4.その他、第2条に記載した⽬的の達成に寄与すると考えられる活動。
(⼊会資格)
第5条 本会に⼊会できる者は以下の条件を満たすこととする。
・本会の活動を⾏うに適した⼼⾝ともに健康な状態であること。
・本会の⽬的に賛同し、本規約に同意・遵守できる者(保護者も含む)であること。
(会員の権利と義務)
第6条 会員は本会の活動に⾃由に参加できる権利を有し、会費等を納⼊する義務を有する。
また、会員の保護者は、会の円滑な運営にあたり必要とされる協⼒を⾏う。
(⼊会)
第7条 本会への⼊会の⼿続きは以下の通りとする。
・第5条の⼊会資格を満たす者が、前⽉末⽇までに⼊会届を提出するとともに⼊会を申し出ることとする。
・⼊会⽇は原則として申し出の当⽇付とするが、希望により翌⽉1⽇付も可とする。
・⼊会に際しては、別途運営細則に定める⼊会⾦、⽉会費ならびにその他費⽤を所定の⽅法にて⽀払う。
・住所、連絡先等、⼊会届の記載事項に変更が⽣じた場合には、事務局までその旨を届けなければならない。
(退会)
第8条 本会から退会の⼿続きは以下の通りとする。
・退会届とともに退会希望⽉の15⽇までに退会を申し出た者、および会費を2ヶ⽉以上納⼊しない者は退会となる。
・退会届に関しては、本会コーチ/スタッフまたは事務局に対し所定の⽅法で届け出ること。
・退会は申し出た⽇の翌⽉1⽇付とする。
・期⽇までに届出がない場合は、通常通り⽉会費が引き落とされ、返⾦はしないものとする。
・退会後に再⼊会を希望する場合、定員の関係等で再⼊会できないことがある。
(休会)
第9条 本会の休会の⼿続きは以下の通りとする。
・本会の活動を1ヶ⽉以上連続して休むものを休会とし、休会する場合は休会希望⽉の前⽉15⽇までに事務局に所定の書式で届け出ること。
・休会の期間は2ヶ⽉以内とする。ただし怪我や故障や疾病などで本会が2ヶ⽉以上の休会の必要があると認めた場合はこの限りではない。
・休会は申し出た⽇の翌⽉1⽇付とする。なお、当該期間の会費は不要とする。
・期⽇までに届出がされており、かつ休会する⽉の会費がすでに⽀払われている場合は、休会終了後の⽉会費に充当する。
・期⽇までに届出がない場合は通常通り⽉会費が引き落とされ、返⾦はしないものとする。
(継続)
第10条 本会の開催期間に関しては以下のように定める。
・本会の開催期間(年度)は、毎年4⽉〜翌年3⽉とする。開設初年度においては別途定めるものとする。
・退会の届け出がなければ、会員資格は翌年度へ⾃動的に更新されるものとする。ただし、中学校を卒業する⽣徒の会員資格は更新されない。
(活動実施⽇および時間)
第11条 本会の活動場所や⽇程等に関しては以下のように定める。
・本会の活動については、別途定めるスケジュールによる。
・やむを得ない事情が発⽣し、定められた活動⽇・時間等を変更または中⽌する場合は、事務局より速やかに会員に通知する。
・天災等により施設が損傷し会場が変更になる場合は、事務局より速やかに会員に通知する。
(休会・閉鎖)
第12条 災害や社会事変など、通常のスクール活動やスクール運営を継続することが困難となった場合には、本会を休会もしくは閉鎖することがある。
その際は、事務局より速やかに通知する。
◯会員の活動上のルールと諸規定
(活動ルール)
第13条 会員ならびに保護者は本規約ならびに本会が定める諸規則に加え、次の事項を遵守しなければならない。
1. 指導者の指⽰に従い、会員全員が競技を楽しめるよう努めること。
2. その場に適した服装を⼼がけ、節度のある⾏動に努めること。
3. 他の会員と協調しながら競技施設を安全に利⽤すること。
(参加停⽌・除名)
第14条 会員または保護者に次のいずれかに該当する⾏為があった場合、本会は会員の参加資格を⼀時的に停⽌または除名することが出来る。
1. 法令や社会規範に反する⾏為があったとき。
2. 本会の規約ないし本会が定める諸規則に違反したとき。
3. 第13条のルールに違反したとき、あるいはコーチ/スタッフの指⽰に従わないとき。
4. 本会の名誉を傷つける⾏為や他の会員の著しい迷惑となるような⾏為があったとき。
5. 会費等の⽀払いを2ヶ⽉以上滞納し、本会より催促を受けても期限までに⽀払いのないとき。(第8条を参照)
6. その他、参加停⽌ないし除名処分が適当と考えられる⾏為があったとき。
(事故等の責任)
第15条 本会の活動時に発⽣した事故等の責任に関し、以下のように定める。
・会員は練習や対外試合等の本会の活動において、第13条・第14条の規定および施設利⽤規定を遵守し、
施設管理者ならびにコーチ/スタッフの指⽰に従いつつ、⾃⼰の責任において⾏動しなければならない。
・これらに違反して発⽣した傷害や盗難等の事故に対し、当該施設、本会および本会のコーチ/スタッフは⼀切の責任を負わないものとする。
会員同⼠の本会の活動内外でのトラブルについても同様である。
・会員が本会の活動中に負傷した場合には、応急処置や病院への搬送等の適切と考えられる対応を⾏うが、その予後に関しては責任を負わない。
・本会の活動に参加するための⾏き帰り途中での事故等に対し、本会および本会のコーチ/スタッフは⼀切の責任を負わない。
・会員は本会が指定する傷害・賠償責任保険に加⼊することとし、加⼊⼿続きは本会が⾏う。当該保険の詳細は別途定め、⼊会時に提⽰する。
(個⼈情報の取り扱い)
第16条 会員の個⼈情報に関し、以下のように定める。
・本会は、在会中に知り得た会員に関する情報(以下、個⼈情報)を、法令や関連規則に沿って厳正に取り扱う。
・本会が取得した会員の個⼈情報の利⽤に関しては、Eメール・LINE等による活動に関する諸連絡、会員ないし保護者からの問い合わせ・依頼等への対応、
グッズ等の郵送などに限るものとする。
・本会の活動中の会員が映った写真や動画に関し、本会のホームページ、SNS、パンフレット等に掲載することがある。会員ならびに保護者はそれを了承の上で⼊会したものとする。
◯規約の改正・補⾜および施⾏
(規約の改正、運営細則)
第17条 本会は必要に応じ、会員ならびに保護者の事前の承諾を得ることなく随時本規約を改正することが出来る。
また、本規約に定められた事項や定めのない事項を補⾜するために、細則を定めることが出来る。
【付記】本規約は、令和2年6⽉1⽇より施⾏する。